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木村建設元支店長の篠塚被告に有罪判決 東京地裁

200611011130分 asahi.com より

 耐震強度偽装事件に絡み、会社の財務内容を偽り建設業の更新許可を受けたとして建設業法違反(粉飾決算)の罪に問われた木村建設(破産、熊本県八代市)元東京支店長、篠塚明被告(46)の判決が1日、東京地裁であった。登石郁朗裁判長は「犯行は組織的、計画的で常習的。被告の果たした役割は大きい」と述べ、懲役1年執行猶予3年(求刑・懲役1年6カ月)を言い渡した。

 判決によると、篠塚被告は、社長の木村盛好被告(74)=公判中=と共謀。04年6月期決算が約13億円の債務超過だったのに、資本合計額が約4億円で債務超過ではないと偽った貸借対照表を国土交通省九州地方整備局に提出し、特定建設業の許可更新を受けた。

 篠塚被告は全面的に無罪を主張していたが、判決は、木村建設が債務超過に陥った97年以降、篠塚被告は主な役員会議に出席していたことから粉飾を認識していたと指摘。04年6月期に東京支店の3工事が期中に完成しないと知りながら売り上げの前倒し計上を社員に指示し、役員会でも報告していたとして、粉飾の故意や木村社長らとの共謀を認定した。

 検察側は「不正に建設業を続けたことが過度なコストダウンに走らせ、一連の耐震偽装事件を誘発した側面がある」と指摘していた。しかし判決は「犯行事実と耐震偽装事件との間に因果関係を認定できる証拠はなく、量刑にあたり検察側主張は採用できない」とした。

 

 

姉歯被告に懲役5年求刑 「ぜいたくのため」と指摘

200610312106分 asahi.com より

 耐震強度偽装事件で、建築基準法違反や議院証言法違反(偽証)などの罪に問われた元1級建築士の姉歯秀次被告(49)の公判が31日、東京地裁であった。検察側は論告で、「ぜいたくな生活を送るため、構造計算書の改ざんを行うことが多数の人の生命・身体の安全を脅かすことを一顧だにせず、ひたすら自己の欲得に走った」などと指摘し、懲役5年、罰金180万円を求刑した。

 また、姉歯被告から1級建築士の名義を借り、無資格で設計監理したとして建築士法違反の罪に問われた秋葉三喜雄被告(46)に対し、懲役1年2カ月を求刑した。

 検察側は、昨年12月の国会の証人喚問での姉歯被告の証言について「非難の矛先を他者に向けるため、篠塚明・元木村建設東京支店長を責任転嫁の対象とし、プレッシャーで改ざんを始めたという架空のストーリーを描いた」と指摘。「篠塚元支店長は著しい精神的苦痛を被り、偽証が直接の被害者を出した」「国民の目をごまかし、実態解明を阻害した」などと罪の重さを強調した。

 姉歯被告は「最初の物件の記憶はなかった」と偽証の一部について犯意を争っているが、検察側は「架空のストーリーに合わせ、意図的に木村建設の物件が最初と虚偽証言した」と位置づけた。

 また、検察側は姉歯被告が次々に構造計算書を偽装した動機を「能力がないのに、コストダウンできる有能な建築士との評価を得て、取引先から継続的に受注を得て収入を得ようというもの」と指摘。「年間2000万円余りの不正利益を得て、一部を2台の高級外車や女性との交際費などにつぎこんでいた」とした。