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平成17年11月19日

 

耐震強度の偽造事件について

 

弁護士  竹川忠芳 

 

 

1、平成17年11月18日付日本経済新聞朝刊によれば、「国土交通省は、千葉県の建築設計事務所が、建物の耐震性などを示す『構造計算書』を偽造していたと発表した」との報道がされた。

どうやら、姉歯建築設計事務所が作成した構造計算書は、国交省で予め認定されているコンピュータ解析のソフトを使用して行なえば書類が一部免除されるところ、これを正しく使用したかのように偽った構造計算書を提出して、違法に建築確認を取得したということらしい。しかも、同朝刊によれば「今回のケースは外からの力を半分程度に抑え、鉄筋の本数や太さなどが正規のものより大幅に少なくて済むように偽っていたとみられる」とのことであり、同設計事務所による悪質な偽装行為とみられるだけでなく、「偽造書類には正規の書類にあるはずの符号が印字されておらず、委託元の設計事務所や検査機関が注意深く点検すれば不正に気付いた可能性もあるという」とのことで、民間の指定確認検査機関の不注意も重なった事件との報道であった。

 

2、そして、同月19日付読売新聞朝刊によれば、民間の指定確認検査機関が記者会見した模様を取り上げている。

即ち、「姉歯建築設計事務所では、首都圏のマンションなど21棟の耐震強度を偽装して・・このうち20棟の建築確認を行なった民間の指定確認検査機関『イーホームズ』・・が18日・・国土交通省で記者会見し、・・『・・ミスはあったが、本質的な問題ではない。検査は適正に行なわれており、当社に過失はない』と責任を否定した」と報道し、さらに「認定書の不備についても『認定書の代わりに(コンピュータソフト会社が利用者に発行する)証明書が付いていたので、実質的には事足りると判断した』と独自の解釈を展開した」として、同指定確認検査機関への批判的報道がされていた。

なお、補足すると、同指定確認検査機関によれば、「この問題は、今年10月、同社が定期的に行っている社内監査で、抜き取りにより監査対象となった書類に『認定番号』が印字されていないことに監査担当者が疑問を抱き、詳しく調べたところ、偽造がわかったという」とのことで、同指定確認検査機関によれば「だから、当社はしっかりした民間の指定確認検査機関と言える」との開き直りの会見だったようである。

 

3、これらの報道から、建築確認の手続きにおける、以下の問題点が浮き彫りになったと言える。

(1) 本件で、民間の指定確認検査機関イーホームズは、確認申請が国交省認定のソフトを正しく使って構造計算したものと思い込んで、安全性についての独自の検討を全くせずに建築確認を下ろしていることがわかる。

つまり、このソフトを使って計算した場合、建築確認機関は自ら安全性を検討することなく、それでいてあたかも構造の安全性を確認できたかのように扱っている、という無責任な実態が判明したわけである。言い換えると、確認機関は、構造の安全性を確認するのではなく、国交省認定のソフトを使っているか否かを確認するだけの機関でしかないということになろう。

その証拠に、平成17年11月19日付読売新聞朝刊によれば、「計算書の偽造は、それを行った建築士本人が『ちょっと検査してみれば分かるレベル』と言うほど単純なものだったが、イーホームズはその程度の不正もやすやすと見逃していた」と報道されている。この報道が正しいとすれば、建築確認の担当者が自分で安全性の判断をしようとする気持ちが全くなかったことが明らかと言える。

(2) 次に、姉歯一級建築士の業務態度を観察すると、確認申請に際して国交省認定のソフトを使用したかのように偽ることだけに全精力を注いでいることが分かる。おそらく、同建築士の頭の中では、地震に対する安全な設計という命題は欠落していたのではなかろうか。

平成17年11月18日付日経朝刊をみても、同一級建築士は「コスト削減のプレッシャーがあったなどと話している」とのことだから、建築確認における構造計算の意味が抽象化され、計算式といった形式のみが一人歩きしてしまい、当該建築士自身が実感をもって地震への安全に対処する気持ちを失っていることが推察されるのである。

(3) 以上から明らかになるのは、設計を担当した建築士も、提出する構造計算を単なる「確認」をとるための面倒くさい作業としか考えず、これをどのようにクリアするかだけに腐心し、確認を下ろす機関の方でも、国交省認定のソフトによればよいとしか考えず、結局は、誰も建物の安全性について責任をもって検討する者がいないままに、それぞれの仕事が行なわれ、工程が進んだということである。そして、それがゆえに生じたのが、本件事件と言える。

もともと構造計算は、地震に対する安全性を考えて、建築士が設計に際していろいろ工夫した結果を、自ら計算上確認するために行なうもので、これまでの地震対策に関する先達の知識・知恵を活用して、創意工夫する作業であったと言える。

従って、自ら勉強して安全性確認のための設計上の工夫を重ねるべきところ、平成10年の建築基準法の大改正に伴い、いろいろな告示等が続々と登場し、結果として、国交省認定の構造計算ソフトを使えば、誰も安全性について実質審査することなく確認を下ろすということになったため、各設計者は何も考えずに、同ソフトを用いて計算するだけになり、確認機関の方でも、それで大丈夫かどうかといった安全性判断は省略してしまい、同ソフトであればよいとの安易な判断へと堕して来ており、このことにこそ本件の真の原因があると指摘できるのである。

私は、このような誤った方向へと国交省が導いていった責任は大きいと考える。

 

4、ところで、新聞報道をみると、@建築確認の民間開放は正しかったのかとか、Aある開発会社が姉歯建築設計事務所を下請に使うよう他の建築設計事務所へ要求したとして、組織的で悪質な業界であるかのような宣伝がされたり、Bあるホテルでは、営業を中止するとか、マンション住人は住むことが出来ないとの不安感が報道されている。

しかし、もともと建築確認の制度には制度的な限界があり、それは国であろうと民間であろうと質的な差はないと考える。むしろ、私は民間ではない建築主事の方でも、このような誤った確認手続が行なわれているのではないかと心配している。そこで、@の問題をことさら議論するよりは、そもそも建築確認の制度をどうすべきかを論ずべきであると考える。

次に、Aの問題は、事実とすれば誠に恐ろしい問題である。違法行為でも何でも、組織的にやってしまうという体質がみえるし、そこでは、その意見に逆らえないという上下関係や支配従属関係の体質が垣間見えるからである。このような体質が手抜き工事や欠陥住宅問題を生んでいるというのが日弁連の指摘であり、この点については抜本的な取り組みが必要と考える。

最後にBの問題は、もともと既存不適格建物が多数ある現状を考えると、これら既存不適格建物の問題に触れずに、本件だけに限って大騒ぎすることには疑問がある。例えば、既存不適格建物でもホテルとして営業しているところは多数あるし、このようなマンションと言えども住民は知らずに住んでいるのが実態である。よって、これを機に、むしろ既存不適格建物の問題を議論する必要があると思う。

 

5、最後に、本件のような事件が起こった遠因としては、(前述したように)平成10年に国交省が建築士から創造性を奪うような建築基準法の大改正をしたことと、全く無縁ではないように思える。

今後は、むしろ、建築士の創造性をどう発揮させるのか、そして、その責任をどうとらせるのか、アメとムチを備えた適切な法体制を築くことで解決をはかっていくべきであると考える。

そのためには、建築基本法を制定して、施主(所有者)、施工業者、設計・監理者のそれぞれの責務を明確にして、その責務が果たされるよう誘導していくように努めるべきである。全てを官の側で決めて、民の創意工夫を奪うような、更なる建築基準法の改悪とならないよう、関係者は心すべきと考える。

なお、建築士に対する責任追求や、民間の指定確認検査機関の責任問題等については別の機会に触れたいと思う。

以上 

 

17.11.29追記)

その後の報道によると、民間の指定確認検査機関だけではなく、自治体の建築主事が下ろした建築確認にあっても、本件同様に構造計算の偽装が見破れなかったとのことであり、私が危惧したとおり、建築確認の制度そのものがチェック機能を果たしていない実態が明らかとなっている。

従って、今後は是非とも、建築確認の制度をどうするのかについて、国民的な議論をすべきと考える。